在留資格「経営・管理」について解説します!
私は行政書士して開業するまではサラリーマンでした。
サラリーマン生活の中で、色々な事を経験しその経験は独立開業してからもその経験は決してムダではなくに役立っています。
サラリーマン生活を続ける選択肢もありましたが、私の中では独立開業したいという思いがありましたので資格取得と共に開業しました。
日本人である私たちが起業する場合、業種にもよりますがある種簡単に独立開業することが出来ます。
ただし、外国人が日本で開業しの商売をする場合日本人のような簡単な手続きでは独立開業することはできません。
それは外国人の場合、在留資格の問題があるからです。
1、「経営・管理」の在留資格とは?
「経営・管理」の在留資格は事業の経営や管理を外国人が行う場合に取得する在留資格です。
この「経営・管理」の在留資格を取得した外国人は実際に日本で事業の経営や管理に携わっていなければなりません。
具体的には事業を行うに当たって重要事項の決定や業務を執行、監査業務を行うことが必要です。
一般的に代表取締役、製造業などの工場長、または支店長などの全体を管理する業務を行う人のことを指します。
ですので例えば飲食店を経営するため「経営・管理」の在留資格を取得した外国人が同時に調理師としても働くことはできません。
繁忙時に短時間、ヘルプとして厨房やホールで働く程度は問題ないと思います。
しかしですがそれがメイン業務になっていればそれは資格外活動になります。
「経営・管理」の在留資格に該当する外国人はあくまでも『事業の経営を行う』又は『事業の管理を行う』行う外国人が該当する在留資格です。
2、取得のためのポイント
「経営・管理」の在留資格を取得するためにはただ会社を設立した経営者であるだけでは取得は難しいでしょう。
なぜなら中身の無い、会社でも外国人の「経営・管理」の在留資格が取得出来るとなるとそれを隠れ蓑にして悪いことをする外国人が出てくるからです。
なので取得に当たり下記の点が重要になってきます。
・事業の適正性
日本において法律的に問題ない業務であれば制限はありません。
例えば、飲食店や物品の販売店などです。
労働者を雇用する場合は社会保険等の加入しなければなりません。
また飲食店などは営業許可を取得しなければなりません。
(営業許可証は申請時に必要な書類の一つです。)
商品の仕入れや販売先が不明瞭なルートなども適正とは言えませんの取得には事業に係る全てのものが適正であることが必要になります。
2、事業の継続、安定性
私が仮に入国管理局の職員で「経営・管理」の在留資格を与えるかどうか審査するとします。
審査していく中でこの事業はどう考えても継続できないと推測される場合、「経営・管理」の在留資格を与えること
はないと思います。
なぜなら審査の時点で事業の継続が難しいと推測される事業は十中八九継続出来ないからです。
審査時点でこれは上手く行くと思える事業でさえ軌道に乗せるまでは大変な苦労が伴います。
そのため「経営・管理」の在留資格を取得する上で事業の継続、安定性を説明することはとても重要です。
この継続、安定性の説明は客観的、具体的に示す必要性があります。
客観的とは売り上げや利益などを数字で示すという事です。
また、新たに事業を始めようとする場合は事業計画を作成しその内容が現実的であり且つ第三者が見て納得できる計画でなければなりません。
3、取得のための要件とは?
1、日本でに事業所の確保
外国人が経営や管理する事業の事業所が日本にあることが「経営・管理」の在留資格を取得するための要件になります。
具体的には事業所を所有又は賃貸して確保していることです。
所有又は賃貸でも該当する法人名義であることが必要です。
これは客観的に事業所が日本に存在することを証明するためです。
2、事業の規模
イ 経営又は管理に従事する外国人以外に日本に住む常勤職員が2人以上勤務する事業であること
この常勤職員は日本人以外では「特別永住者」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」も該当します。
常勤ですのでパートやアルバイトは含まれません。
ロ 出資の額が500万円以上である事業であること
この500万円の出資は申請人本人が500万円出資しなければならない訳ではありません。
ただし500万円以上出資した場合、イの条件は満たす必要はありません。
例えば常勤職員を1名しか雇用していない場合は出資金250万円以上の出資があれば要件を満たすことができます。
要するにイ又はロに準ずる事業の規模であることが取得のためには必要です。
4、新設された「経営・管理」の在留期間
平成27年4月から会社設立前でも一定の場合に「経営・管理」に在留資格を取得できるようになりました。
株式会社等を設立する準備を行う意思があるり設立が確実に見込まれることが提出書類で確認できた外国人については会社設立前でも在留期間4ヶ月の「経営・管理」の在留資格が取得することができます。
これから会社を設立し経営しようとする外国人にはこの在留期間4ヶ月の「経営・管理」の在留資格は一助と思われます。
日本での起業を目指している外国人は取得してみては如何でしょうか?
それでは失礼します。
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